WEB

文章

〉会社情報

株式会社
ワールドヒューマン

〒336-0017 
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目32-11 大清ビル5階
 
 
TEL 
048-615-4989

EMAIL 
rencaino1@worldhumansupport.com

派遣許可番号
派11-301579

有料職業紹介事業
11--301044

登録支援機関登録番号
 
22-008008


: HOME > 文章 > 日本最新ニュース
日本最新ニュース

技能実習に代わる新制度「育成就労」を提言 政府、関連法案提出へ

外国人労働者を受け入れている技能実習と特定技能の両制度の見直しを検討してきた政府の有識者会議は24日、技能実習に代わる新制度「育成就労」(仮称)の創設を盛り込んだ最終報告書を取りまとめた。途上国への技術移転を掲げ、1993年から30年続いてきた技能実習を事実上廃止し、育成就労の下で未熟練の外国人を正面から労働者として受け入れ、育成する方向性を打ち出した。

 

最終報告を踏まえた見直しが実現すれば、外国人労働者の受け入れ政策の転機となる。ただ、自民党内には最終報告に対する慎重意見もあり、政府は与党と調整した上で、来年の通常国会に関連法案を提出したい考えだ。  

 

最終報告によると、育成就労は3年間の在留を基本とし、未熟練の外国人労働者を確保して、即戦力の人材と位置付けられる「特定技能1号」の水準まで育成することを目的とする。より高レベルの熟練技能が求められる「特定技能2号」の試験に合格すれば、家族帯同の無期限就労が可能になり、育成就労と特定技能を通じて、永住の道が開かれることになる。  

 

技術移転が目的の技能実習では、同一職場で計画的に技能を学ぶとの考えに基づき、職場を変える「転籍」が原則3年間、認められていない。過酷な職場環境下で転籍できず、人権侵害の一因になっているとして国内外から批判があった。  

 

最終報告は、基礎的な技能・日本語試験に合格すれば、同じ仕事の範囲内で1年で転籍できるとした。ただ、都市部への人材流出への懸念が自民から寄せられたことを踏まえ、例外措置として「当分の間は分野によって1年を超える転籍制限を認める経過措置を検討する」とも提言。具体的な制度設計については国会に議論を委ねた。

 

現在の技能実習は実態として海外からの出稼ぎ労働者の入り口となっており、ブローカーが介在し、実習生が来日前に手数料の支払いで多額の借金を背負うケースが報告されている。このため、来日を希望する外国人労働者と、日本の受け入れ企業が手数料を分担する仕組みの導入も求めた。外国人の就労の支援・監督を担う監理団体の許可要件の厳格化や在留資格の難易度に対応した日本語試験制度の創設も訴えている。  

 

◇技能実習と特定技能  

いずれも外国人の在留資格。技能実習は、途上国の外国人が日本で働きながら技能を学ぶ制度で1993年に始まった。最長5年、90職種で受け入れ、2023年6月末現在、約36万人が就労している。特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業で外国人労働者を受け入れるため、19年に設けられた制度。技能水準に応じて1号と2号がある。1号の在留期間は通算5年で、熟練した技能が必要な「2号」は期間の上限がなく、家族も帯同できる。23年6月末現在、12分野で約17万人が働く。

 

文章来源:https://news.yahoo.co.jp/articles/1999ce1d0370ea2b4d5718832819d38c6acb6d78

  最終更新:2023/11/24  【印刷】  【キャンセル